よくあるご質問
『「特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設(以下「特定施設」という。)に入居している要介護者等について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。』以上厚生労働省引用
約一ヶ月以上の利用からが基本となります。
基本的には介護が必要な人ならだれでも御利用できます。介護認定がない方でも利用可能です。
(特別かつ継続的な医療行為が必要な場合は対応できないことがございます)
要介護度により違いが生じる為、一律ではありません。詳しくは直接お問い合わせください。
可能です。
原則9:00~17:00です。
(インフルエンザ等流行の時期には面会をお断りする場合があります)